不動産取引において現状渡しという方法をおこなうこともあります。
現状渡しとはどういった取引方法なのか、メリット・デメリットについて解説します。
不動産の現状渡しとは?方法をご紹介
不動産取引する際の現状渡しとは、物件をそのままの状態で購入者に引き渡しをするという方法です。
たとえば設備が破損をしていたり、雨漏りしていたり、外壁が傷んでいるといった状態を指します。
売り主は引き渡すときに、購入者に不具合の箇所や状況をすべて告知する法的義務があります。
不動産を現状渡しにするメリットとは?
現状渡しのメリットは、補修費用を節約できることです。
リフォーム業者を探したり、工事をする時間も気にする必要もなくなります。
そのため、事情があり、急いで売却をしたいというに方におすすめです。
購入者にとっては、不具合がある分、安く購入することができます。
また、自分の好きなようにリフォームをしたいと希望している購入者にもニーズがあります。
不動産を現状渡しにするデメリットとは?
現状渡しで取引をおこなうには、メリットだけでなくデメリットもあります。
売却額が相場より低くなることが多い
現状引き渡しの物件は、問題がある状態で売り出します。
そのため相場よりも安価を付けないと、買い手がつきづらいというデメリットがあります。
相場より価格を抑えることによって、スピーディに売却できることもあります。
家具やゴミなどは撤去する必要がある
現状渡しと言っても、建物内に残っている家具や家電はそのままの状態ではなく処分の必要があります。
またゴミなどの撤去も必要です。
家電の種類によっては、家電リサイクル法で処分のために多額の費用がかかることもあります。
またゴミも量が多いと、分別や処分に費用や時間がかかることになります。
もし、不要な品物もそのままで引き渡したい場合には、売買契約書にそのことを記載する必要があります。
問題点を書面にする必要がある
法律の改正によって、2020年より不動産取引をする際、売り主の責任がより重くなっています。
物件にある問題点は、すべて売買契約書に記載することが必要となっています。
問題があるところは、仲介を依頼する不動産会社に漏れなく相談しておき、小さなことでも共有することが必要です。
そして、契約時には購入者に伝えることが大切です。