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不動産の売却で心理的瑕疵がある場合に注意したいこととは?

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不動産の売却で心理的瑕疵がある場合に注意したいこととは?

不動産の売却で心理的瑕疵がある場合に注意したいこととは?

不動産を売却する際に、注意すべきことがいろいろあります。
不動産に瑕疵がある場合はとくに注意が必要です。
いくつかの種類の瑕疵がありますが、そのなかで心理的瑕疵がある不動産を売却する際に注意すべきことをご説明します。

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不動産の売却で注意したい心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、心理的に抵抗がある瑕疵のことを言います。
具体的には、殺人事件や変死などが該当します。
自然死であっても、長くそれが発見されなかった場合は、心理的瑕疵物件とされます。
また、周辺に反社組織が暮らしていたり、墓地があったりする場合も心理的に不快に感じられるため、これにあたります。
心理的瑕疵の特徴として、受け取り方や考え方に個人差があることがあげられます。
なかには、まったく気にならない方もいるのですが、絶対に避けたいと考えている方もいるため、不動産を売却する際には注意が必要になるのです。
また、瑕疵物件のなかにはいくつかの種類があるのですが、心理的瑕疵は環境的瑕疵とも異なるものです。
環境的瑕疵とは、環境に不快にさせるものがあることです。
たとえば、周辺に悪臭を放つものがあったり、かなり耳障りな騒音があることなどです。
自分が使う不動産のなかで発生しているわけではありませんが、やはり不快に感じさせる存在であるため、こういったマイナス点も瑕疵にあたります。

不動産の売却で注意したい心理的瑕疵の告知義務について

これから売却する不動産に心理的瑕疵にあたるものがある場合は、告知義務があるため注意が必要です。
気になるのがいつまで告知する義務があるのかということですが、心理的瑕疵がある不動産の場合は、どのようなことが起こったのか、その内容によっても違いがあります。
また、告知する際は、口頭だけではなく文書にて伝えなければなりません。
心理的瑕疵を隠したまま売却した場合は、契約不適合責任が問われる可能性もありますので、必ず正直に伝えるようにしましょう。
不動産の売買は、大きなお金が動く行為でもあります。
売主と買主が信頼し合い、気持ちよく契約ができるように、誠意を持って向き合うようにしましょう。

まとめ

不動産を売却する場合、その物件に心理的瑕疵がある場合は、告知義務があります。
注意したいのは、口頭だけでなく、文書でも伝えなければならないということです。
瑕疵があることを隠して売却した場合、契約不適合責任が問われることもあるので、正直に伝えてください。
お互い気持ち良く契約が進められるようにしましょう。
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