不動産売却によって収入が発生しますが、これにより確定申告により納税しなければならないケースがあります。
では、確定申告はどのように進めれば良いのでしょうか?
この記事では、不動産売却時の確定申告方法や必要書類についてご紹介します。
不動産売却後に確定申告が必要なケースとは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に発生した所得の合計金額を税務署に申告して、所得に応じた税金を納税することを指します。
通常、法人で雇用されていて得られる給与所得の場合、会社側が年末調整をおこなうことで特に手続きは不要ですが、不動産売却で譲渡所得が発生するケースでは、自分で確定申告しなければなりません。
ただし、すべての方が確定申告のうえで納税しなければならないわけではなく、土地を売却して損失が発生している場合、土地の売却に関する確定申告は不要です。
譲渡所得の計算方法は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)
また、土地を売却する場合に一定の要件を満たしているケースでは、納税額が減額される特例が適用できる場合があります。
場合によっては納税する必要がありませんが、もし納税額がゼロとなった場合でも特例を適用するために確定申告が必要です。
もし、不動産売却で利益が出て確定申告しない場合、追徴課税の対象となるために注意しましょう。
不動産売却後の確定申告における必要書類とは
不動産売却後の確定申告で必要書類は次の3つとなり、各書類は最寄りの税務署や市役所、ホームページなどから入手し、基本的に自分で作成しなければなりません。
確定申告書B様式
確定申告書B様式は、所得の種類に関係なく使用できる確定申告書となります。
前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引きたいケースでも用いることができます。
分離課税用の申告書
不動産の譲渡による所得については、他の所得と合計せず分離して課税する分離課税制度が採用されています。
不動産所得について記入する用紙が、分離課税用の申告書(第三表)となります。
譲渡所得の内訳書
売却不動産の所在地や不動産の売却額、購入額、売却経費、代金受け取り状況などを記載する用紙です。
通常、不動産売却後に国税庁より郵送される書類となります。
確定申告の申告期間・時期と申請場所
確定申告書の期間・時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間が原則となって、それぞれの日付が土・日曜、国民の祝日、休日にあたるケースでは、翌日に設定されます。
場所は居住地の管轄する税務署でおこないますが、e-Taxにより自宅で提出することも可能です。
まとめ
不動産売却時の確定申告は、漏れなく確実におこなう必要があります。
少しでも不安な点があれば、確定申告期間になると各自治体で相談窓口が開設されるため、有効活用しましょう。
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