不動産売却をお考えの方にとって、契約不適合責任は知っておきたい用語のひとつです。
今回は、契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違い、注意すべき点について詳しく解説したいと思います。
トラブルのない不動産売却を目指したい方は、ぜひ参考にしてみてください!
不動産を売却する前に知っておきたい契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売買契約において引き渡された土地や建物が、契約内容に適合しない場合に売主が負うことになる責任を指します。
具体的な契約不適合責任の内容は、売買した土地や建物に不具合があった場合や、工事契約の中で工事の内容に不備があった場合です。
不動産を売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
瑕疵担保責任は、民法改正によって2020年4月1日より契約不適合責任へ変更されました。
これまで買主が請求できるのは契約解除、損害賠償の2つでしたが、追完請求や代金減額請求、催告解除、無催告解除などが認められるようになりました。
変更になった理由は、瑕疵担保責任で買主が責任を追及できるのは、隠れた瑕疵のみでした。
しかし実際には、隠れた瑕疵を裁判で立証するのは難しいという問題があったため、契約書に記載されている内容に不適合があるかどうかを責任の対象としたわけです。
たとえば、買主が建物に雨漏りがあることを事前に知っていた場合、契約書に記載があれば契約不適合責任に問われません。
しかし、事前に知っていて了承している場合でも、契約書に記載がなければ契約内容に適合しないと判断され、売主は責任を負うことになります。
不動産売却における契約不適合責任で気をつけたい注意点とは?
契約不適合責任を行使する期間
契約不適合責任を行使する期間は、民法で定められています。
買主が売主へ不具合について通知しなければならない期間は、不具合を知ったときから1年以内です。
会社間の売買の場合は、商品引き渡し後6か月以内に不具合の内容を通知することが必要となります。
ただし、上記の規定は、契約書に記載がない場合の期間であり、契約書に行使期間を変更して記載することは可能です。
契約不適合責任の免責や制限が禁止されているケースも
消費者契約法では、「業者と消費者の契約について事業者の契約不適合責任を全部免責とする条項が無効」とされています。
また、宅建業法では「宅建業者が売主となる宅地・建物の売買については契約不適合責任を免責する特約は無効」と定められています。