何らかの事情で不動産を手放すときは、税金についてわからないことが多く不安という方が多くいらっしゃるかと思います。
数ある税金のなかで、馴染みがあってもよくわからないというのが消費税ではないでしょうか。
今回は、不動産売却において消費税が課税されるケースと課税されないケースをご紹介します。
不動産売却において消費税が課税されるケース
まず、消費税が課税される対象者は、個人事業主や法人といった国内の「事業者」です。
事業者であれば、不動産売却において建物を売却した場合に課税対象となります。
もともと住宅の販売価格も税金が上乗せされているため、売却時にもかかる仕組みです。
たとえば、中古住宅を購入し不動産投資をしていた事業者は、売却時に建物に対して消費税がかかるでしょう。
また、事業者や個人に関わらず、不動産売却の仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬に対しても消費税がかかります。
不動産売却の際に不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料の支払いが必要で、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
住宅ローンを利用中の不動産を売却する場合は、残債を一括返済する際に消費税がかかります。
売却時に抵当権を解除する登記を司法書士に依頼した場合も、報酬に対して消費税がかかります。
不動産売却において消費税非課税のケース
消費税が非課税になるケースは、個人または法人による土地の売却時です。
また、事業者でないサラリーマンが自宅や別荘などの居住用財産を売却する場合も非課税です。
不動産売却にかかる印紙税・登記免許税・不動産譲渡所得税のような税金にも当然かかりません。
ほかにも、事業者が建物を売却する場合でも、前々年の課税売上によっては課税対象外となります。
前々年の課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となるのです。
不動産売却時の注意点について
不動産売却時の消費税についての注意点は、個人が不動産投資による不動産の売却をする場合、売上高によっては課税対象者になるという点です。
前述したように、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたら消費税の課税対象者となります。
不動産売却では不動産価格が高額になりやすいため、個人であっても課税売上高が1,000万円を超えるケースが多くなります。
不動産投資として所有していたテナント物件や中古マンションなどの賃貸用物件を売却するケースです。
また、課税売上高で課税対象者になるかどうかの判断は前々年(2年前)にさかのぼるため、見逃しやすいことも注意点です。
昨年は課税対象者だったが今年は課税対象者でなくなったという場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨を届出る必要もあります。
個人であっても不動産投資をしている場合は、不動産売却時の消費税の取り扱いに注意してください。