所有している物件を売ろうと考えている方は、費用についてご存じでしょうか。
ここでは、不動産売却時の費用について種類や仲介手数料、抵当権抹消費用について解説していきます。
物件を売りたい方はもちろん、今後売る可能性がある方も必見です。
不動産売却時の費用について:種類
売却時にかかる費用として、おもに仲介手数料や印紙税、登記費用があげられます。
これらは物件価格の何%、1件につきいくらなど、金額の付け方が決まっているものばかりです。
決まっているとはいえ、費用について把握していないと売買契約時にトラブルになったり、予想外の出費になってしまう可能性があります。
不動産売却時の費用について:仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社や仲介業者への成功報酬として支払われます。
金額は上限のみ決められており、上限額は物件価格によって異なります。
●200万円以下の場合5%
●200万円超え400万円以下の場合4%+2万円
●400万円超えの場合3%+6万円
この金額を上限に、不動産会社や仲介業者によって価格が異なります。
事前に不動産会社へ相談することも大切ですが、両手仲介と呼ばれる「売主と買主が同じ不動産会社で契約する」場合は手数料の減額交渉もしやすくなるでしょう。
不動産売却時の費用について:抵当権抹消費用
抵当権抹消費用とは、住宅ローンの借り入れ時に設定された抵当権を抹消するためのお金です。
物件によっては抵当権の設定がない場合もあり、設定されていない場合は支払い不要です。
抹消に関してかかる費用は、2つに分かれます。
●抹消登記の登録免許税が土地1つにつき1,000円
●司法書士への報酬が2万円から3万円ほど
登録免許税自体は金額の大きなものではありませんが、司法書士への報酬も支払いが必要になることがほとんどなので、注意しましょう。
ほとんどの場合は司法書士へ依頼して登記の抹消をおこないますが、自分でもできる、どうしても自分でやりたい場合は不動産会社や仲介業者へ相談してみましょう。
まとめ
不動産売却時の費用は、仲介手数料や抵当権抹消費用など、さまざまな種類があります。
物件の売却価格から引かれるとはいえ、できるだけ出費を抑えたいと思う部分でしょう。
何にどのぐらいのお金がかかるのか、仲介手数料の場合所有物件はいくらほどになりそうなのか、調べることはもちろん不動産会社へ相談することもおすすめです。
不明なまま進めることなく、出費面に関しても把握して売却活動を進めましょう。
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