大阪市の中古マンションやリノベーション|リノベス > リノベスのスタッフブログ一覧 > 空き家を放置することによって起こる問題と売却方法について解説!

空き家を放置することによって起こる問題と売却方法について解説!

≪ 前へ|空き家のリフォームやリノベーションにおけるメリットや費用をご紹介   記事一覧   不動産売却の注意点!仲介と買取の違いや離婚で売却する際のポイントは?|次へ ≫

空き家を放置することによって起こる問題と売却方法について解説!

空き家を放置することによって起こる問題と売却方法について解説!

空き家を所有しているけれど、なかには使うあてもなく放置しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、空き家を放置しておくと、さまざまなデメリットや税金の面での負担が大きくなってしまう可能性があるのです。
今回は、空き家を放置することによって起こる問題と売却しやすい方法について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家を放置することによって起こるデメリットとは?

もともと空き家となっている物件は、築年数が経過しているケースがほとんどです。
もとから老朽化が始まっている物件をさらに放置してしまうと、木材が腐ったり躯体部分に大きなダメージが加わったりするなど、老朽化を加速させてしまう危険性があるのです。
結果として、倒壊の危険性もあります。
さらに、放火の標的にされたり犯罪の拠点にされたりするリスクがあるうえ、近所トラブルの原因にもなりかねません。
また、空き家は害虫や動物が住み着いてしまう危険性もあります。
とくに庭木や雑草をそのまま放置しておくと、危険な動物や蜂などの害虫が増える可能性があるため、注意が必要です。
このほか、空き家を荒れたまま放置してしまうと周囲の景観が損なわれたり、そのエリア全体の資産価値を下げたりしてしまう可能性もあるのです。

空き家を放置すると税金面でも影響がある?

たとえ空き家であっても、物件を所有していると税金がかかります。
不動産にかかる税金には、固定資産税と都市計画税の2種類がありますが、通常これらの税金は「固定資産税等の住宅用地特例」という制度によって減税措置を受けられます。
通常であればこの減税措置によって固定資産税は最大1/6に、都市計画税は1/3になる可能性があるのです。
しかし、放置された空き家は「空き家対策特別措置法」によって特定空き家に指定されてしまうケースがあります。
この特定空き家に指定された物件は、固定資産税や都市計画税の減税対象となりません。
そのため、通常より高い税金を払わなければならなくなる可能性があるのです。

放置した空き家を売却する方法は?

空き家は築年数が経過していることが多く、通常の物件のように中古物件として売り出しても買い手がつかないケースがほとんどです。
しかし、空き家を古家付き土地として売却することで、買い手が現れる可能性が高まります。
古家付き土地は、物件ではなく土地という分類で売却するため、売却価格は低くなりますが早めに売りたいという場合には有効な手段です。
また、物件を解体して更地として売却するという手段もあります。
この場合、解体費用はかかりますが、土地の売却価格に解体費用を上乗せして売却できるメリットもあるのです。

まとめ

空き家は放置してしまうと倒壊や放火、犯罪の危険性が増すだけでなく、害虫が増えるといったデメリットもあります。
また、特定空き家に指定されてしまうと、税金の減税対象外となってしまう可能性もあるのです。
空き家を売却しようとご検討中の方はぜひ弊社までご相談ください。
リノベーションについてお悩みの方は、私たちリノベスお任せください!
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|空き家のリフォームやリノベーションにおけるメリットや費用をご紹介   記事一覧   不動産売却の注意点!仲介と買取の違いや離婚で売却する際のポイントは?|次へ ≫
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    リノベス Produced by 株式会社市川工務店
    • 〒546-0044
    • 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目13-25
      2階
    • TEL/06-6713-3332
    • FAX/06-6713-3383
    • 大阪府知事 (2) 第58600号

トップへ戻る