大阪市の中古マンションやリノベーション|リノベス > リノベスのスタッフブログ一覧 > 負動産をスムーズに不動産売却できる方法とは?相続放棄も解説!

負動産をスムーズに不動産売却できる方法とは?相続放棄も解説!

≪ 前へ|不動産売却の注意点!仲介と買取の違いや離婚で売却する際のポイントは?   記事一覧   空き家が火災!責任は誰が負う?原因と対策を考えよう|次へ ≫

負動産をスムーズに不動産売却できる方法とは?相続放棄も解説!

負動産をスムーズに不動産売却できる方法とは?相続放棄も解説!

使用用途のない家や遊休地に対して固定資産税を払って保有し続けたところで、将来これらを不動産売却したときに、必ず利益が出るとは限らないことを知っていますか?
不動産売却によって得た利益から長年の維持管理費を差し引いた結果、マイナスであったという事例も少なくありません。
今回は動産になる可能性が強い財産を不動産売却する方法について解説しているので、参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

そもそも動産とはなにか

バブル経済の当時は、「土地は値が上がっても下がることはほぼない」と言われていたことから、複数の不動産を所有することは富裕層である象徴でした。
しかし、リーマンショックの影響によって、景気低迷が続いている背景などもあり、資産価値がなく、これから先の利益も見込めない負動産が増加しています。
空き家や農地などを所有することは、管理費用も固定資産税も掛かるため、長い年数これらを保有していればいるほど、より多くの経費が必要です。
つまり、動産とは所有している年数が長くなるほど、より大きなマイナスになる不動産す。
しかし、負動産と判明した時点で、早急になんらかの対応策を検討すれば、手持ちの資金を減らさずにマイナスの不動産を処分できます。
また、負動産を相続せずにその権利を放棄することも可能ですので、次章で相続権放棄について確認してみましょう。

負動産を相続放棄した場合でも管理責任は残るのか

確かに、相続放棄の申請手続きを済ませることで、自分自身が相続する予定であった負動産を引き継がずに済みます。
しかし、現行法では第一相続権を持つ方が権利を放棄した場合には、第二、第三の相続権を持つ方へその所有権が移行するため、親族間で今後の方針を話し合うことが必要です。
また、相続放棄を申請できる期間は、相続権が発生した事実を知ってから3か月以内と短いので注意してください。
さらに、相続放棄をおこなうと、負の資産と一緒に正の財産まで引き継ぐことができません。
そのうえ、固定資産税の納付は免れても、管理責任は残りますから、スッパリと負の財産と縁を切ることは難しいでしょう。

負動産を手っ取り早く処分できる不動産売却方法はあるのか

親から引き継いだ資産価値のない家などの処分方法には、新たな所有者に名義変更をおこなって不動産売却する方法と、不動産会社が物件を買い取る2つのやり方があります。
しかし、負動産の多くはアクセス環境が不便であったり、都市部から離れていたりなど、条件が悪く、物件としての魅力に欠けます。
その点、買取ならば即決で負動産を処分できますから、ぜひ多数の買取実績がある弊社にお問い合わせください

まとめ

少子高齢化の影響によって、空き家や空き地の不動産売却を検討する方が増加しています。
あなたが所有している負の資産がより売りづらい状況になる前に、これまで数多くの負動産を売却してきたプロがいる弊社で、買取を検討してみませんか。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産売却の注意点!仲介と買取の違いや離婚で売却する際のポイントは?   記事一覧   空き家が火災!責任は誰が負う?原因と対策を考えよう|次へ ≫
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    リノベス Produced by 株式会社市川工務店
    • 〒546-0044
    • 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目13-25
      2階
    • TEL/06-6713-3332
    • FAX/06-6713-3383
    • 大阪府知事 (2) 第58600号

トップへ戻る