不動産を売却する際は不動産会社と「媒介契約」を結びます。
しかし媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、いったいどれを選べば良いのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、それぞれの媒介契約の特徴やデメリットについて解説します。
不動産売却時に結ぶ媒介契約とはなに?
媒介契約とは、売却の仲介を不動産会社に依頼する際に交わすものです。
媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって不動産会社に課せられている義務です。
売買契約書にはどのように営業活動をおこなうのか、仲介手数料はいくらかなどの事項を記載しなければなりません。
売主に売却の流れをわかりやすく提示することで、トラブルの発生を未然に防ぐ目的があるのです。
不動産売却時に結ぶ媒介契約の種類と特徴は?
媒介契約の種類は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」
の3つです。
一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社と契約を結べるところにあります。
3つのなかでもっとも自由度が高い点はメリットといえるでしょう。
ただし契約期間は定められておらず、不動産会社には営業活動を報告する義務もありません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらも1社としか契約を結べず、契約期間も3か月である点が共通しています。
違いは販売状況の報告割合と直接取引の可否です。
専任媒介契約では2週間に1回、売主に営業状況を報告する義務がありますが、専属専任媒介契約では1週間に1回とより手厚いサポートを受けられる点にメリットがあります。
一方、専属専任媒介契約では自身で買主を見つけられませんが、専任媒介契約では自身で見つけた買主と直接取引が可能な点がメリットです。
不動産売却時に結ぶ媒介契約はどれが良い?
不動産を売却する際には媒介契約のなかでどれを選べばいいのか、悩む方も少なくないでしょう。
選び方のポイントは売却物件や売主の考えによって異なります。
駅近や築浅物件の場合は、一般媒介契約を選んで複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。
このような人気の物件は比較的買い手が見つかりやすいため、複数の不動産会社による競争原理が働いて早期売却が期待できるでしょう。
より早く売却したい場合は専属専任媒介契約がおすすめです。
専属専任媒介契約では契約を結んだ1つの不動産会社しか売却活動をおこなえないため、積極的な営業活動が期待できます。
一方、自分でも買主を探しつつ不動産会社の手厚いサポートも受けたい場合は専任媒介契約を選びましょう。
まとめ
不動産を売却する際は不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
選ぶ際はメリットとデメリットを踏まえたうえで検討しましょう。
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