土地や建物といった不動産を相続するケースがありますが、それがご自身の生活圏外であったり使途がなかったりする場合には売却も視野に入ってきます。
相続によって得た不動産を売却するとき、どのような手続きが必要で、税金や登記などはどうなるのかを知っておくのは大切なことです。
今回は相続した後の不動産売却について取り上げ、ご説明していきます。
相続後に不動産売却をおこなう手続きの流れについて
不動産の相続が発生したとき、遺言状による言及がある場合はそれにしたがって相続や譲渡をおこない、遺言状がない場合は相続人全員で協議し、相続人や持分を決定します。
相続人全員による遺産分割協議を経て名義変更手続きをおこない、売却する場合は査定をしたうえで売却活動を開始するという流れです。
相続、売却に関する必要書類は、相続人の戸籍謄本と印鑑証明書、住民票と、被相続人の住民票の除票と戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書など、多岐にわたります。
不動産売却は専門性のある不動産会社に仲介を依頼するのが一般的で、媒介契約を交わすことで依頼が成立します。
媒介契約は一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約に分かれ、それぞれ契約の内容が異なります。
不動産売却にかかる税金の計算方法と控除について
相続不動産には売却にあたって譲渡所得税や住民税、印紙税、登録免許税といった税金がかかります。
譲渡所得税は相続した不動産に売却益が発生した場合に課税されるもので、譲渡所得とは売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた利益額です。
不動産売却後の確定申告では各種控除や特例を申し込むことができ、それらが節税につながる場合もあります。
たとえば相続した不動産が売却まで空き家だったときや、相続に伴いマイホームを売却したときには譲渡所得から最大3千万円の控除が受けられます。
また、相続した不動産にかかる相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、取得費に相続税額を加算できる特例によって譲渡所得税の節税が可能です。
相続した不動産を売却するときの注意点とは
相続した不動産は相続登記、つまり名義変更をしなければ売却できませんので注意が必要です。
不動産の相続人が複数名いる場合は遺産分割協議をおこなうことになりますが、その結果をまとめた遺産分割協議書がなければ売却が成立しないのでここにも注意してください。
相続不動産を長期間放置すると不動産の価値が下がることで譲渡所得税額は下がっていきますが、同時に売却額も低くなるので時期を見極めることも大切です。
また、不動産を引き渡してから事前に告知のない欠陥が見つかった場合は買主に対して損害賠償が必要になる場合がありますので、現状調査は慎重におこなう必要があります。
まとめ
財産価値のある不動産を相続するのは、単純に考えればメリットの大きいことです。
しかし、それを売却するにしても経費や税金などで費用がかかったり、売却時の控除や特例を知らないと損をしてしまう場合もあります。
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