不動産の購入を進めるなかで「売買契約を結んだけど他に良い物件が見つかったからキャンセルしたい」となるケースは少なくないでしょう。
売買契約を結ぶ際に手付解除の取り決めがあれば、理由を問わずに契約のキャンセルが可能です。
今回は不動産の購入を検討している方に向けて、売買契約後に手付解除する方法や仲介手数料はどうなるのかを解説します。
売買契約後の手付解除とはなに?
手付解除とは、売買契約を締結する際に売主に手付金を支払うことで、原則理由を問われることなく契約をキャンセルできるという取り決めです。
通常、不動産の売買契約を結ぶ際は、買主が売主に対して手付金を支払い、その手付金は不動産購入代金の一部に充当されます。
しかし、何らかの理由があり売買契約を解除したい場合、売主と買主双方合意のうえで定めた期日までであれば、手付解除をすることが可能です。
一般的に「相手方が履行に着手」した段階で、手付の解除は認められないとされていますが、その判断は難しくトラブルになることも考えられますので、契約の際には具体的な期日を決めておくと良いでしょう。
定められた期日内であれば、原則理由を問われることなく契約を解除できますが、期日を過ぎてからの契約解除は違約金の支払いなどペナルティが発生するので注意が必要です。
売買契約における手付解除の方法とは?
買主側の申し出であれば「手付放棄」という形式で、契約の解除が可能です。
手付放棄とは、契約の際に買主が売主に対して支払った手付金を放棄することをいい、この場合手付金は売主のものとなります。
一方、売主側の申し出であれば「手付倍返し」という形式で契約の解除が可能です。
手付倍返しとは、売主が受け取った手付金を返還し、さらに手付金と同額のお金を買主に対して支払うというものです。
売買契約後に手付解除した場合は仲介手数料はどうなるのか?
一般的に手付解除をした場合は、不動産仲介業者に支払った仲介手数料は返還されないケースがほとんどです。
仲介手数料は契約成立に対する成功報酬のため、仮に手付解除となった場合でも支払われるべきと解釈されます。
不動産仲介業者によっては、手付解除は契約書に定められた権利であり、決済・引き渡しまでは仲介手数料は発生しないとして返還される場合もあります。
まとめ
今回は不動産の購入を検討している方に向けて、売買契約における手付解除について解説しました。
手付解除の仕組みを正しく理解し、売買契約の際には解除期日を具体的に定めるようにしましょう。
また、手付解除した際の仲介手数料の扱いは不動産仲介業者により異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
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