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売買契約締結後に特約を利用して契約を解除する方法を解説!

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売買契約締結後に特約を利用して契約を解除する方法を解説!

売買契約締結後に特約を利用して契約を解除する方法を解説!

不動産購入時に交わす売買契約書には、購入者を保護する観点から、ローン特約や買い替え特約などさまざまな特約がつけられるのが一般的です。
しかし特約を事由として契約を解除するにはどうしたら良いのか、仲介手数料は返金されるのかなどといった疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、特約を利用する条件や諸費用の返金の有無について解説します。

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ローン特約とは?売買契約を解除する条件は?

不動産を購入する際は住宅ローンを利用する形が一般的です。
しかし場合によっては金融機関の審査が下りず、住宅ローンを利用できないケースもあります。
そのようなときに契約を白紙に戻せるのが「ローン特約」です。
買主の保護を目的とし、売買契約締結時にローン特約を交わしていて融資の承認が下りなかった場合は、支払い済みの手付金は返還され、違約金も発生しません。
ただし、条件によっては契約を解除できない場合もあります。
たとえば金融機関の審査中に転職をした、審査に必要な書類を提出しなかったなど買主側に融資を受けるための努力が見られないケースです。
また、のちのトラブルを未然に防ぐためにも、融資承認取得期日や契約解除期日についてあらかじめ取り決めておくことが大切です。

買い替え特約とは?売買契約を解除する条件は?

なかには自宅を売却した資金を元手として、新たな新居を購入したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし自宅の売却を前提として新居の購入契約を交わしたとしても、自宅が希望価格で売れる保証はありません。
そのような場合に買主保護の観点のもと、売主と買主が交わすのが「買い替え特約」です。
買い替え特約は指定の期日内に希望金額で売却できないときに適用されますが、買主が有利となる条件のため、特約を交わすにあたっては売主と事前に話し合い、お互いが納得する必要があります。

特約を利用して売買契約を解除したら仲介手数料はどうなる?

不動産仲介会社を通じて売買契約が成立した場合、買主は「購入額×3.3%+6万6,000円」を上限とした仲介手数料を不動産仲介会社に支払います。
しかしローン特約や買い替え特約を利用して売買契約が白紙解約となった場合、仲介手数料を支払う必要はありません。
また、すでに支払い済みの場合は返還されます。

まとめ

不動産購入時にローン特約や買い替え特約を売主との間で交わせば、住宅ローンの審査が下りなかったときや自宅が希望価格で売れなかったときなどに契約を解除できます。
特約をつければ万が一のときにも支払い済みの手付金や仲介手数料は返金されるため、売買契約を交わす際は特約の有無について確認しましょう。
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