相続した不動産の使い道がない場合、管理が行き届かずに建物が傷んでしまう前に売却することをおすすめします。
しかし相続した不動産を売却するためには、とくに「名義」「売却期限」「媒介契約」の3点に注意しなければなりません。
今回は、この3点に注意が必要な理由や対処法について解説します。
相続した不動産は売却する前に名義変更が必要
不動産の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは売却できないため、まずは不動産を相続する方を決め、名義を変更しなければなりません。
複数の相続人で不動産を共有分割することもできますが、1つの不動産につき相続人は1人にするほうが良いでしょう。
これは、共有物件を売却する際には所有者全員の同意が必要で売却手続きが煩雑になるうえ、子や孫の世代に相続する際に不動産がさらに共有分割され、ますます売却が難しくなるおそれもあるためです。
相続した不動産は売却期限にも注意!
相続した不動産は、被相続人が亡くなってから3年以内に売却することをおすすめします。
これは、相続した不動産を相続開始から3年以内に売却すると、売却代金に課される所得税の課税額を抑えられるためです。
相続する際に相続税が課せられた不動産を売却する場合には「取得費加算の特例」が適用され、相続税の一部を不動産の取得費に計上して所得税の課税額を抑えられます。
また、相続した不動産が空き家の場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用され、売却時に最大3,000万円の所得控除が受けられます。
相続した不動産を売却する際は媒介契約の種類も重要
不動産を売却するとき、売主は不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社に売買の仲介を依頼するのが一般的です。
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、売主が契約の種類を選びます。
一般媒介契約は同時に複数社と媒介契約を結べるほか、売主自ら買主を探すこともできますが、不動産会社から売主に売却活動の進捗状況を報告する義務はありません。
専任媒介契約では、同時に媒介契約を結べるのは1社のみです。
売主自ら買主を探すこともでき、不動産会社は売主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況を報告する義務があります。
専属専任媒介契約でも、同時に媒介契約を結べるのは1社のみです。
売主自ら買主を探すことはできず、不動産会社から売主に1週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況を報告する義務があります。
相続の手続きをスムーズにするために不動産の売却を早く進めたいのであれば、優先的に売却活動にあたってもらえ、売却活動の進捗状況もわかりやすい専任媒介契約・専属専任媒介契約がおすすめです。
まとめ
相続した不動産の使い道がない場合は、「名義」「売却期限」「媒介契約」の3点に注意して早めに売却することをおすすめします。
不動産の売却で困ったときは、ぜひ弊社までご相談ください。
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